不動産用語集

造作譲渡料(造作費)

❖【 造作譲渡料(造作費)】

目的の物件がスケルトン物件ではなく、居抜き物件の場合は「造作譲渡料」と、
それに関する手数料が発生する場合があります。
造作譲渡料は前テナントから内装設備などの店舗造作を買い取る代金です。

※買い取った造作物は、後に不具合が生じていた場合でも原則、ノークレーム/ノーリターンである内容が
「造作売買契約書」に記載されますのでご認識下さい。


🔶 造作費の中に厨房器具やエアコン等に「リース品」が含まれている場合があります。

通常 リース品を次の方(譲受人)へ引継ぐ場合は、月々のリース費用は、
次の入居者がリース会社へ支払いますが、リース品の連帯保証人は、最初にリース契約をした
退去者(譲渡人)が連帯保証人となる為、複雑です。

リース品に関しては、現入居者で、事前にリース契約の残存期間の代金を精算、買取りを行い、
造作費の売却だけで取引が完結できるようにするのが一般的であり安全です。

●【造作譲渡に関わる手数料】

居抜き物件の場合、「造作譲渡費」とは別に「手数料」を紹介元の業者に払う場合があります。
この造作譲渡手数料は、物件により大きく異なります。譲渡金額の10%や1件30〜50万円、
賃料の1ヵ月分など、物件によってばらつきがあります。

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