不動産用語集

公正証書契約

 

❖ 【 公正証書契約 】

法務局の管轄区域に設置してある公証役場にて作成する「公文書」です。

民間契約の場合、私的な法律関係において当事者間の権利・義務を公証人が法的な形式に則り、
公正証書の作成を行い、「公文書」として高い証明力を持ちます。

公正証書の費用は、貸主/借主(入居者)が費用を折半するのが一般的です。
作成するページ数、内容によって差がありますが、2~4万円程度の費用が発生していることが多いです。


~公正証書契約の流れ~

まず、先に普通借家契約(定期借家契約)を行い、契約締結後、賃貸借契約書の内容をもって、
公証役場が、「公正証書」の作成に入ります。
公正証書作成後に、貸主/借主が「公正証書契約」を行い、1部 契約書を公証役場が保管します。


        

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